定款・規程

日本産業衛生学会近畿地方会選挙細則(2022年2月改正)
近畿産業衛生学会優秀演題賞選考規程

日本産業衛生学会近畿地方会会則

第1章 名称および事務局

第1条 本会は日本産業衛生学会近畿地方会と称する。

第2条 本会の事務局は、幹事会の指定するところにおく。

第2章 目的および事業

第3条 本会は、産業衛生の進歩をはかることを目的として、次の事業を行う。

(1)産業衛生に関する学会等の開催

(2)産業衛生に関する研究会等の開催

(3)地方会ニュース等の発刊

(4)産業衛生に関する調査研究

(5)その他本会の目的達成上必要な事業

第3章 会員および会費

第4条 本会の会員は、近畿地方に在職または在住する日本産業衛生学会の会員とする。

第5条 会費は、総会の決議を経て別にこれを定める。

第4章 役員および役員会

第6条 本会に次の役員をおく。会長1名、副会長1名、監事2名、幹事若干名、代議員若干名

第7条 会長、監事は、日本産業衛生学会の行う役員選挙と同時に、これと同様の方法で選出する。

2. 副会長は、会長が理事または代議員の中から選出する。

3. 幹事は、会長、副会長および日本産業衛生学会役員選挙によって近畿地方会から選出された理事をもってあてる。幹事に、代議員の中から会長が推薦した若干名を加えることができる。推薦方法等については、会長、副会長および近畿地方会から選出された理事たる幹事が協議し別に定める。

4. 代議員は、近畿地方会に所属する日本産業衛生学会代議員をもってあてる。

第8条 役員の選出に関する細則は、別に定める。

第9条 会長、監事に欠員の生じたときには、総会の議決により、これを補充する。

第10条 会長は、会務を統括する。

2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

3. 監事は、民法第59条により会務を監査する。

4. 幹事は、幹事会を組織し、会務を議決し、執行する。

5. 代議員は、代議員会を組織し、幹事会の諮問に応じ、幹事会が総会に提出する議案を審議し、あるいは本会の重要事項につき意見を述べるものとする。

第11条 会長、副会長、監事、幹事および代議員の任期は2年とする。ただし再任をさまたげない。

2. 補欠役員の任期は、現任者任期の残存期間とする。

3. 役員は、任期満了後であっても後任者が就任するまでその任務を行わなければならない。

第12条 幹事会および代議員会は会長が必要と認めたときに招集する。ただし、幹事または代議員の3分の1以上あるいは監事から幹事会または代議員会に付議すべき事項を示して会議の招集の請求があった時は、すみやかに招集するものとする。

2. 幹事会および代議員会の招集は少なくとも5日前に、その会議の目的である事項およびその内容ならびに日時、場所を記載した文書をもって通知しなければならない。

3. 幹事会の議長は、会長とする。

4. 代議員会の議長は、代議員の互選による。

第13条 幹事会および代議員会は、それぞれ現在数の過半数の出席により成立する。

2. 幹事会および代議員会の議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。

3. やむを得ない理由のため、幹事会または代議員会に出席できない幹事または代議員は、他の幹事または代議員を代理人として表決を委任することができる。この場合、前2項の規定の適用については出席したものとみなす。

第5章 総会

第14条 総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。

2. 通常総会は毎年1回開催する。

3. 臨時総会は、幹事会が必要と認めたとき、監事が民法第59条により必要と認めたとき、または会員の20分の1以上から会議に付議すべき事項を示し総会の招集の請求があったときに開催する。

第15条 総会は、会長が招集する。

2. 総会の招集は少なくとも5日前に、その会議の目的である事項およびその内容ならびに日時、場所を明記して通知するものとする。

第16条 次の事項は総会に提出して、その承認を得なければならない。

(1)事業計画および収支予算書
(2)事業報告および収支決算
(3)財産目録
(4)会則に定める事項
(5)その他幹事会あるいは代議員会で必要と認めた事項

第17条 総会の議長は、出席会員の互選による。

第18条 総会は、会員の5分の1以上の出席により成立する。

第19条 総会の議決は、出席会員の過半数をもってこれを決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。

第20条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。

第6章 学会、委員会および研究会

第21条 会員の研究報告を行うため、近畿産業衛生学会を開催する。

第22条 本会の目的を達するために委員会および研究会を設けることができる。

第23条 前条の委員会および研究会に関する細則は別に定める。

第7章 部会

第24条 本会に部会を設けることができる。

第25条 部会の会員は、本会の会員でなければならない。

第26条 部会は、産業衛生の特定分野に関する事業を行う。

第8章 会計

第27条 本会の経費は会費、本部交付金およびその他の収入をもってこれにあてる。

第28条 本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。

附 則

  1. 本改正会則は平成6年5月20日より実施する。
  2. 本会に名誉会長をおくことができる。
  3. 本改正会則は平成13年5月26日より実施する。
  4. 本改正会則は、平成16年5月29日より実施する。

日本産業衛生学会近畿地方会選挙細則(2022年2月改正)

第1条 日本産業衛生学会定款第8条ならびに第26条による「役員の選任に関する細則」、「代議員の選任に関する細則」、「地方会に関する細則」、「選挙管理委員会に関する細則」、及び近畿地方会会則第8条に基づき、地方会会長(以下「会長」という)、理事候補者、代議員、地方会監事(以下「監事」という)を選出するため本細則を定める。

第2条 会長、代議員、監事の選任に関する選挙資格・被選挙資格は「代議員の選任に関する細則」第2条が定める地方会会員に限られる。

第3条 会長、代議員、監事選出の方法と定数

  1. 会長、監事、代議員の投票は、電子投票システムにより行う。
  2. 会長、監事選挙については、立候補もしくは本人の承諾を得て推薦され、地方会選挙管理委員会が作成した被選挙人名簿による。ただし、同一人物は地方会長と監事の両方に立候補(推薦)できない。
  3. 会長については1名まで投票できる。期間内に届け出た候補が1名の場合、無投票当選とする。
  4. 監事については2名まで投票できる。期間内に届け出た候補が1名の場合、その候補は無投票当選とする。不足の人員について公募延長とし1名の投票で決定する。追加候補が1名の場合は無投票当選とする。
  5. 代議員選挙については、地方会選挙管理委員長は中央選挙管理委員会が作成した被選挙人名簿に記載されているすべてのものを被選挙人として推薦する
  6. 代議員の定数は「代議員の選任に関する細則」第5条第1項の定めるところによる。代議員については10名まで投票できる。追加選挙も10名までの投票とするが、追加選挙の定数が10名未満の場合は追加定数名までの投票とする。
  7. 当選の決定は得票順に定数までとする。
  8. 得票が同数の場合、地方会選挙管理委員会がくじにより順位をつける。
  9. 代議員選挙において、定数の外、得票順に若干の予備代議員を選任する。

第4条 理事候補者の選出の方法と定数

  1. 理事候補者の定数は中央選挙管理委員会の定めるところによる。
  2. 新しく選出された代議員は、互選により理事候補者を4名まで電子投票システムによる投票ができる。定数が4名未満の場合は、定数まで投票できる。
  3. 監事に決まった者は理事候補者には挙げない。
  4. 理事候補者の当選の決定は得票順に定数までとし、以下得票順に若干の予備理事候補者を選任する。
  5. 得票が同数の場合、地方会選挙管理委員会がくじにより順位をつける。
  6. 理事候補者に選ばれた者が就任の辞退を申し出た場合は、次点の者を当選者とする。

第5条 選挙管理委員会

会長は、「選挙管理委員会に関する細則」第2条に基づき、地方会選挙管理委員会委員として代議員から委嘱する。
地方会選挙管理委員会は中央選挙管理委員会と協力し、以下のことを行なう。

  1. 本会選挙全般にわたる公正、民主的な管理運営
  2. 選挙人・被選挙人資格の確認
  3. 被選挙人名簿の作成、発送
  4. 電子投票システムの整備およびそれに関連する作業
  5. 開票作業、当選人の決定
  6. 会長ならびに中央選挙管理委員会への報告、その他必要な事項

第6条 この細則の改廃は幹事会で行い、代議員会、総会に報告する。

附則

  1. 本改正細則は平成13年5月26日より実施するものとする。
  2. 本改正細則は平成16年5月29日より実施するものとする。
  3. 本改正細則は平成26年6月21日より実施するものとする。
  4. 本改正細則は平成28年6月11日より実施するものとする。
  5. 本改正細則は平成29年11月18日に改正し、平成30年6月16日より実施するものとする。
  6. 本改正細則は平成30年6月16日より実施するものとする。
  7. 本改正細則は令和2年2月26日に改正し、令和2年6月17日より実施するものとする。
  8. 本改正細則は令和4年2月10日に改正し、令和4年6月18日より実施するものとする。

選挙に関する内規

  1. 選挙管理委員長は、代議員選挙開票日翌日までに近畿地方会長に代議員当選者名簿(会員番号と名前のみの名簿)を渡す。(電子媒体の場合はパスワードを設定すること。)同日に行う近畿地方会長・近畿地方会監事選挙結果の名簿管理も代議員選挙結果の名簿管理と同様に扱う。
  2. 近畿地方会長は代議員当選者名簿をもとに(11月1日より前に)速やかに近畿地方会ホームページで代議員当選者名簿を公開する。ただし、この名簿は日本産業衛生学会本部の確認作業が終了前であるため、代議員として確定ではないことを注釈として明記しておく。
  3. 近畿地方会長・近畿地方会監事選挙結果も同様に近畿地方会ホームページで公開する。(2.、3.については会員のみに限定して公開する)

本内規は令和2年6月11日より実施するものとする。

近畿産業衛生学会優秀演題賞選考規程

第1条(目的)
近畿産業衛生学会で優れた演題を発表した者を表彰し、もって産業衛生活動の一層の進歩と発展を図ることを目的とする。

第2条(名称)
本賞は「近畿産業衛生学会優秀演題賞」と称する。

第3条(受賞資格)
該当年度の近畿産業衛生学会で一般演題の筆頭発表者として口演発表を行った者とする。

第4条(表彰演題数)
原則として1題とする。

第5条(選考方法)
1)選考のために選考委員会を設置する。
2)選考委員会長は当該年度の近畿産業衛生学会会長をもって充てる。
3)選考委員委員長は、学術担当理事と一般演題座長予定者の中から学会長が指名する者とで構成する選考委員会を統括する。
4)選考委員会は選考委員会長が招集し、受賞者の表彰終了をもって解散する。
5)選考委員会は、一般演題用に提出された抄録原稿と当日の口演発表内容に基づき、表彰演題を決定する。
6)選考結果は一般演題終了後、近畿地方会会長に速やかに文書で報告するものとする。

第6条(表彰)
近畿産業衛生学会当日、全ての一般演題の発表終了後に近畿地方会会長が行う。

第7条(規定の改廃)
規定の改廃は近畿地方会幹事会が行うものとする。

附 則

  1. 本規定は2011年9月3日より施行する。